2011-04-27 第177回国会 衆議院 外務委員会 第9号
そしてその後、一九一九年に、廃位されました光武帝高宗という方が亡くなるわけですが、それを機会に朝鮮全土にわたって広範な独立運動が起こっております。 そして、この独立運動を経まして、その後、第二期では、むしろもっと積極的に天皇制の中に朝鮮の王公室を取り入れようということで、その問題が非常に大きくなってきます。
そしてその後、一九一九年に、廃位されました光武帝高宗という方が亡くなるわけですが、それを機会に朝鮮全土にわたって広範な独立運動が起こっております。 そして、この独立運動を経まして、その後、第二期では、むしろもっと積極的に天皇制の中に朝鮮の王公室を取り入れようということで、その問題が非常に大きくなってきます。
皆様御承知の豊臣秀吉の朝鮮征伐、朝鮮全土に殺りくを行い、何千人もの技術者や婦女を拉致したことを徳川家康に対し朝鮮国が返せと言ったが返さなかったと、それをなだめるために朝鮮通信使を迎えることになったと。私も詳しくないので知りませんが、そんな話をしておりました。
これは、日本の朝鮮駐箚軍司令部の発表したあれによりますと、この結ばれた数年間だけでも衝突した回数は二千八百五十二回、義兵の数は十四万八千百十八人を数えて、朝鮮全土に広がったというわけですね。 こんなに朝鮮の民衆が反発をし、そしてノーと言った。これが何で合意です。合意じゃなかったということをどうして言えないのです。
お挙げになりました教科書の例を見てみますと、「朝鮮でも、独立の気運が強まり、一九一九年三月一日、京城(現ソウル)で朝鮮の独立を宣言する集会がおこなわれ、デモと暴動が朝鮮全土に波及した(三・一独立運動)。」と書いてございまして、これが独立運動であることは、いま申し上げましたような「独立の気運が強まり、」とか「三・一独立運動」ということでございまして、その事柄は全然触れていないわけでございます。
独立運動を、この原稿本では、「集会・デモがおこなわれ、たちまち朝鮮全土に波及した(三・一独立運動)。」、この見本文では、「暴動が朝鮮全土に波及した」と、こう書きかえられておる。こういうふうな見方では、これは私はこの朝鮮半島における両国の問題、もうこれは大変な問題だと。これはいかがお考えでしょうか。
韓国側は、朝鮮半島全体、韓半島全体の唯一合法的な政権であるという解釈に立っているし、日本の方は、大韓民国政府というのは国連総会決議第百九十五号に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認されるというふうになっていて、つまり朝鮮全土に唯一の合法的な政権として韓国を認めるんではないという意味がそこに含まれておりますね。
話し合いをするには何を話し合うのか、何の解決のためにということになると、やはり朝鮮の人々が最大限の念願としておるのは、自主的、民主的平和の朝鮮全土の統一ですね。このことを目指しておる。これのネックを何とかして除いていかなければならないという形でやはり朝鮮の人々は努力をしておると思うんですよ。それで、日本の政府としては朝鮮南北が不幸にして分断されておる。
それは外務大臣、韓国における、あるいは朝鮮全土におけるいろいろな非常事態というものが、わが国に全然影響がないとこう私は言っておるわけじゃないんです。しかし、わが国の基地を使って——事前協議というものは、日本が紛争に巻き込まれないために持っておるのでしょう。そうでございませんか。
三つは、したがって韓国政府の支配する領域、または朝鮮全土に及ぶという韓国憲法とは全然関係がない、こういうふうな答弁をしておられるわけです。そうすると、この三条では管轄権の及んでいる範囲といったものであって、その姿をこの条約で規定したのである。しかし領域は言っていない。こういうことになりますと、一体領域というのはどこを言うのですか。
これは一九四九年十月二十一日の第四回国連総会決議にも引き続き、ここでも、この第三回決議を尊重しという表現、さらに、この一九四八年十二月十二日の総会の宣言を想起し、という表現等によりまして、かつ朝鮮における軍事的紛争の開始に至るおそれのあることを懸念しということに続き、そういう形で、国連の側としては、朝鮮全土における統一した政権を期待し、こういう形で引き続いているわけであります。
そうなると、ここで二つ質問が出てまいるわけでありますが、領土権、領域というものを明らかにしなかったということは、韓国は朝鮮全土に領土権というものはあるんだという主張をしているということで、日本側としてはこれを明らかにしなかったということになるのかどうか、そこのところを承っておきたい。
したがって、 国連側としては、朝鮮全土が統一されることを望んでいる。こういう姿が出てきて、そこで五〇年決議では、国連軍という形で三十八度線を越えていく、こういうかっこうが出てきているわけですから、こうなると、これは私は率直に言っていただきたいと思うのだけれども、相手方は、領域、領土というものが管轄権と符合する形で停戦ラインあるいは三十八度線以南、こういうふうな解釈では応じない。
その後のものとからんでものを考えなければならぬ条文なので、からんでものを考えると、明らかにこの条文は朝鮮全土に韓国の領域、領土というものはあるのだという、韓国側が旧来から考えている考え方に符合をする。
ところで政府は、一体この数カ月、全朝鮮全土をおおっている統一を要求するという声を、どう一体見ているのです。これは、北朝鮮のオリンピック選手辛金丹親子が、東京でめぐり合いをしました。それをきっかけに、全朝鮮民族の一人一人の胸底に押えつけられていた心の灯が、奔流のような要求となっていまあらわれているのです。朴一派の激しい弾圧にもかかわらず、この声は抑えることはできない。
○平賀政府委員 これは法務省の身分法、身分関係に関する限りにおいての通達でございますが、先ほどからもお話がございましたように、朝鮮が事実上南と北に分かれておりまして、それぞれ朝鮮全土の正統政府は自分であるという主張をしておるわけでございます。また、外国にある朝鮮人は自分の政府の治下の人民である、そういう主張をしておるわけで、非常に異常な状態なのでございます。
現実には二つの政府があって、どちらも朝鮮全土を自分の支配領域だという主張をしておる。このこと自体は間違いがない。そして日本政府は、まだ両方ともの政府を正式には承認をしていない。このことも間違いはない。したがって、一つの国家に二つの政府があって、在日朝鮮人は一つの国である朝鮮の国籍を持っておる。繰り返しますけれども、そのように理解をしてもいいのですね。
そこで、外務大臣にお尋ねをいたしますが、今日朴政権の代表する資格というのは、たとえば竹島においては朝鮮全土を代表して国連と云々というし、あるいは請求権については北鮮側は別個の保留をいたして及んでおらぬというし、非常にいわゆる性格があいまいでありますが、朴政権を相手として交渉しておる日本国政府は、朴政権が朝鮮全体についての代表として、ちょうど台湾と同じような立場において日本と折衝しておるのか、問題によっては
われわれ意見の違っていないところはそのとおりと言っておりますが、今あなたのおっしゃるとおり、韓国政府が北朝鮮までも統治しているので、三十八度以南の南朝鮮、すなわち今の国際連合で認められた韓国というものとやって、そして三十八度以北の問題については個人の請求権は認めるが、国との関係は韓国だけで朝鮮全土がこれできめるのだということが成り立ちましょうか、そこの問題、成り立つというドグマはいいかもしれません。
湯川氏その他が石井光次郎氏から池田総理に伝えられたという保税加工方式は、朝鮮の中に租界を作るものとして、朝鮮全土から反対をされているところであります。日本からいうと、かつてのような在外権益を作るものではないでしょうか。また、有償無償の援助は利権の対象となり、汚職が発生する危険が多分にあります。
が行われた際は、撤退の事実 を確証すること、またこの目的の ため、二占領国の軍事専門家の援 助を、委員会がこれを希望する際 は、要請すること、 5 委員会が、 (a) 本決議採択後三十日以内に、朝 鮮におもむき、同地に本部を維持 すること、 (b) 一九四七年十一月十四日の決議 により設置された臨時委員会に 代ったものとみなされるべきこ と、 (c) 朝鮮全土
わが国の目標は朝鮮全土を相手としての親善ということ、これは朝鮮民族が二つに分かれておる悲劇を隣組の者として見ておれないという人道的な問題もありますが、利害関係から申しましても、私どもは一日も早く朝鮮が統一せられ、それと親善関係が結ばれるようにということが方針の大本でなくてはならぬというふうに考えます。
その降伏文書において、朝鮮全土を対象とするものとして取り扱った、その後において事態は変ってきたのだけれども、その当初の事態において交渉を進めていきたいと思っております。
及んでいないわけなのだが、話をするときにはやはり朝鮮全土にわたっての話をしなければいかぬのじゃないか。そこでさっきから言っております通りに、朝鮮全土について話をしたときに、あとで問題になるようなところにはくさびを打ちながら、その話を進めていかなければならないと思っております、こう言っておるのです。